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決定はすみやかに実行される

決定はすみやかに実行される

(公開: 2014年11月26日 (水)

免責不許可事由という意味は自己破産が出された人にこれこれの件に含まれるならば負債の免除は認めないといった線引きを言及したものです。

 

だから、端的に言えばお金を返すのが全くできないような状況でもこの条件にあたる人はクリアを却下されてしまうような場合もあるということになります。

 

ということで自己破産手続きを出して負債の免除を取りたい方にとっての、最終的なステージがつまるところの「免責不許可事由」ということになるわけです。

 

以下は骨子となる免責不許可事由のリストです。

 

※浪費やギャンブルなどで、極度に財産を乱用したり、巨額の借り入れを行った場合。

 

※破産財団に含まれる動産や不動産を隠しこんだり、毀損したり、貸方に不利益となるように処分したとき。

 

※破産財団の負債額を故意に増大させたとき。

 

※自己破産の責任があるのに、特定の債権を有する者に一定の有利となるものを与える目的で担保を譲り渡したり弁済期の前に債務を返したとき。

 

※もう返せない状態にあるのに、虚偽をはたらき債権を有する者をだましてさらに融資を求めたりクレジットカード等を通して物品を購入した場合。

 

※偽った債権者名簿を裁判所に出したとき。

 

※借金の免除の手続きから前7年のあいだに免責を受理されていたとき。

 

※破産法が指定する破産者の義務内容を違反したとき。

 

これら8つの条件にあてはまらないことが条件とも言えますがこの8項目だけを見て詳しい案件を考慮するのは、多くの経験の蓄積がなければ簡単ではありません。

 

また、頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」と記載されていることから分かると思いますがギャンブルとはいえ具体例の中のひとつで、これ以外にもケースとして述べていない状況が山ほどあるということなのです。

 

具体例として言及されていないことは、各状況を定めていくときりがなくなってしまい例を挙げられなくなる場合や、以前に残っている実際の判決に基づくものが含まれるので、あるケースが事由に該当するのかはこの分野に詳しくない人には通常には判断が難しいことが多々あります。

 

いっぽう、まさか自分が事由に該当するとは考えてもみなかった時でもこの決定をひとたび出されたら、その決定が変更されることはなく、負債が残ってしまうばかりか破産者となる社会的立場を7年にわたり受け続けることを強要されるのです。

 

ですから、免責不許可というぜひとも避けたい結果を防ぐためには破産を検討する際にちょっとでも難しいと感じるところがある場合はどうぞ専門の弁護士に話を聞いてみてもらいたいです。

 


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(公開: 2014年9月23日 (火)

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